痩身エステの「勧誘なし」は嘘!?実態と対処法を解説

痩身エステの決まり文句「勧誘なし」は信じられるのか?

「エステ」という存在も随分当たり前になって久しいですが、いつの時代も「美しくなりたい」という欲求はなくなりません。
しかも、最近は男性ですらも美を意識する傾向が強くなってきていて、世のエステサロンは大繁盛です。
ただ、エステサロンと聞くと即座に拒否反応を起こす人もいます。
最たる理由は「勧誘があるから」なのですが、これが嫌で興味があるにもかかわらず痩身エステに通えずにいる人はたくさんいます。
せっかくの欲求を抑圧する生活はお世辞にも良いとはいえませんが、だからといってリスクを承知で足を踏み入れることが正しいとも限りません。
しかし、今現在もやたら激しい勧誘をする痩身エステのイメージはそのままなのでしょうか。
勧誘の不安を感じることなく利用できる痩身エステはないのか、この点に迫ります。

 

 

 

なぜ痩身エステ=勧誘というイメージがあるのか?

痩身エステ=勧誘が激しい、というイメージはもはや共通認識といっても過言ではないでしょうが、その理由は“過去、実際に激しい勧誘が行われていたから”に他なりません。
「火のない所に煙は立たぬ」とは言いますが、煙どころではなくしっかり火が付いた事実があるからこそ、未だにそういうイメージが払しょくできずにいるわけです。
もちろん、昔から必要以上の勧誘をしないエステサロンはありましたが、一部の悪質ともいえる勧誘をする存在があったせいで社会問題として数多くのメディアで取り上げられるほどでした。
いわば「ねずみ講」「マルチ商法」「MLM」と同じような存在とまで思われていた時期があります。

 

 

 

今や“執拗な”勧誘なしは痩身エステサロンの合言葉

過去は確かにネガティブな評価につながる事実があったのは事実ですが、現在は違います。
今、特に大手の痩身エステサロンはほとんど勧誘をしないといっても過言ではないでしょう。
これには多くの理由が関係していますが、少なくとも大手といわれているところで“執拗な”勧誘をするところはありません。
自社または時点で行っている特徴的なサービスを認識してもらうために「セールス」(営業活動)が必要である以上、勧誘が一切行われないということではありませんが、以前のようにさもそれを契約しなければいけないような雰囲気を作り上げて勧誘するようなことはまずあり得ません。
中小零細のエステサロンの中には、未だ執拗な勧誘と言えなくもないことをしているところがある可能性は否定できませんが、情報化社会の今、そういうリスクを回避することは難しくありません。

 

 

 

「勧誘なし」でも可能性はゼロではない

現在、ほとんどのエステサロンがインターネット上に何らかのコンテンツを持っているため、そこで予備情報(基本情報)を簡単に知ることができます。
公式で「当社は勧誘を一切しません!」と謳っているところは少なくありませんが、これは必ずしもサービスをセールスしないという意味ではありません。
あくまでも顧客が望まないサービスを無理強いするようなことはしないという意味であって、「こういうサービスがあるのですがいかがでしょうか?」「お客様の体質ならばこういった美容メニューがおすすめです」などの紹介はあります。
ただ、中にはエステティシャン側からは一切そういった行為を行わないところもあるので、事前にインターネットで口コミや体験談などのリアルな情報を確認しておくと良いでしょう。

 

 

 

体験エステ後には必ずサービスの「紹介」がある

事前にインターネットで十分に情報収集をし、契約するつもりでエステサロンを訪れる人はいるでしょう。
しかし、多くの人は事前知識もほどほどに「まずは体験コースに行ってみよう!」と考えます。
格安もしくは無料で利用できるからこそ利用しやすいわけですが、当然施術後に「いかがでしたか?」という話(カウンセリング)になるパターンが普通です。
その後、設定しているプランやコースの説明、コスメグッズの紹介などに話を進めて契約してもらえないかというのがエステ側の思惑で、そのために利益度外視でお試しサービスを提供しているわけです。
ただ、これは飲食店で「ご一緒にポテトはいかがでしょうか?」というお決まりのセリフと同じで、顧客が「いりません」といえばそこで終わりです。
これを「勧誘」と取るのかどうかは人それぞれですが、気になる人はよく覚えておきましょう。

 

 

インターネットの情報を参考にする場合は注意が必要

本格的に契約する場合のコース説明、効果や施術内容に関する話を「勧誘だ」と捉える人の場合、ネット掲示板などに「勧誘があった」と書き込む可能性大です。
極端な言い方をすれば、当然あるであろう自社サービスの紹介を「勧誘がないと言って(書いて)あったのに・・・。
あそこは詐欺だ!」とネガティブに捉えて批判することもあり得るので、一概にレビューの内容を信用せずに多くの情報から総合的に判断しましょう。
特に少数のポジティブまたはネガティブな意見がある場合、店舗によって評価が大きく異なる場合は要注意です。

 

 

 

痩身エステで“しつこい”勧誘があった体験談

【キレイサローネ】
・毎回勧誘があって辟易しています。
しぶしぶ承諾して契約したコースの内容が薄っぺら過ぎて驚きました。

 

【エルセーヌ】
・500円の体験コースを利用し「勧誘があるか?」と構えていたが、案の定あった。
しかも、プライベートな部分を意地悪く言うような内容で非常に不愉快だった。

 

【ブルーム】
・3回の体験中、1回目から「今なら〇%OFFです」など勧誘がしつこく、2回目、3回目が終わった後も同様に勧誘を受けた。
3回目終了後に料金説明を受けたが契約するつもりはなかったので強めに「帰ります」というとスタッフはムッとしていた。

 

 

 

痩身エステで“勧誘なし”だった体験談

【ヴィトレ】
・友人は「勧誘があった」と言っていたので不安だったが、実際に利用してみたら勧誘がなくて安心した。

 

・別のエステでひどい勧誘にあって嫌になっていたところ、ここを利用したら一切勧誘がなくてホッとした。

 

【DDラボ】
・他のエステに通っていたが勧誘がひどくて嫌気がさしてやめ、不安だったが「いかがですか?」程度の軽い勧誘しかなくてホッとした。

 

・勧誘が心配だったが、スタッフはいつもニコニコ、強引な勧誘はありませんでした。

 

【エステティックサロン銀座グラティア】
・無理な勧誘は一切なく、料金の説明も丁寧で分かりやすかった。

 

 

 

勧誘を気にせず利用できる“優良”エステサロンの特徴

過去、強引な勧誘が大きな問題になったことを踏まえ、現在は特定商取引法においてエステサロンの強引な勧誘は禁止されています。
「サービスの紹介」と「勧誘」をどのように区別するのかは難しいところですが、少なくとも大手のエステサロンならば勧誘に怯えることなくサービスが利用できます。
特にどういうエステサロンが狙い目になるのかというと、公式サイト上で「当社(当店)は一切勧誘をしません」と明言しているところです。
何をもってして「勧誘」と捉えるのかという点で事業者と消費者の間に認識の違いはあるでしょうが、少なくとも公式に「勧誘なし」を謳っているところであれば執拗な勧誘に悩まされることはまずないと考えても良いでしょう。

 

 

 

「もしも」の事態に備えてエステ勧誘の断り方を覚えよう!

男性ならまだしも、女性は「押しに弱い」性格の人が少なくありません。
また、周囲からの印象を重視する傾向もあるため、エステの勧誘を上手に断れないことも多いです。
はきはきとものを申せる性格なら良いのですが、「月額料金も安くてお得です」などと言われるとついつい「契約しても良いかも?」と思ってしまうものでしょう。
そうでなくとも断ることが容易ではないわけなので、最低限度「やってはいけない断り方」くらいは把握しておいた方がい賢明です。
たとえば「お金がないので……」という断り方は絶対にしてはいけません。
もしもそのように言い訳をした場合には、「返済回数が選べるローンがあるので大丈夫です!」という案内を引き出すことになってしまいます。
仮にそれがホンネだったとしても、予定調和の会話になってしまうので口に出さないことが重要です。
いくつか上手な断り方はありますが、たとえば「一度よく考えてみます。
今日はどうもありがとう。
」といってさっそうと立ち去る方法は非常に効果的です。
個室でのカウンセリングでは押し切られてしまいそうになりますが、一言「今日はやめておく」というワードを使うことがポイントです。
これで相手はその場は引かざるを得なくなるので、執拗な勧誘を回避できます。
また、場合によってはあらかじめ予定を用意しておいて、電話を掛けてもらようにお願いしておくという方法も良いでしょう。

 

 

もしも押し切られて契約してしまったときの対処方

エステ側もノルマ達成や自身の報酬に直結する以上、できる限り契約をとりたいと思っています。
ついつい押し切られて契約してしまった場合、または断り切れずに契約してしまった場合でも諦める必要はありません。
特定商取引に関しては「クーリングオフ」が有効なので、施術前(施術中でも可)に申し出ましょう。
ものによっては契約当日から次回の予約を取らされてしまったり、ダイエットメニューを設定されたり高額なスキンケア用品を契約されたりする可能性がありますが、いずれも「やっぱりやめます」と電話で伝えれば解約することができます。
ただし、すべての契約がクーリングオフの対象になるわけではありません。
5万円かつ契約期間が1か月を超えるもの、契約(書類交付)後8日以内のものでなければクーリングオフすることはできません。
一応、口頭で伝えるだけでも効力はありますが、その後必ず書面で契約解除する旨の確約を取り付けることが大切です。

 

 

 

勧誘なしの優良エステを選んで不安なく美しくなろう!

以前ほどではないものの、今でもエステの勧誘は健在です。
ただ大手ほど悪質、執拗な勧誘をすることはなくなってきているので、どうしても不安な場合は中小ではなく大手を利用しましょう。
また、万が一にも執拗な勧誘に遭遇した場合は「契約しません」「持ち帰って検討します」などその場を離れることが先決で、不本意な契約を結んでしまった場合は速やかにクーリングオフの手続きを取りましょう。
格安体験プランなど魅力的なサービスが多いですが、事前に他の利用者がネット上に情報(口コミコメントなど)を挙げていないか確認してみるのも手です。