脱毛の契約をクーリングオフする手順・方法

勢いで契約してしまった脱毛サロンの契約をクーリングオフするには?

脱毛には興味があって、脱毛サロンに行ってみたいけれど、勧誘が不安で二の足を踏んでしまう人は多いのではないでしょうか。
でも、クーリングオフができれば、万が一勢いに押されて契約してしまったとしても、取り消すことが出来るので安心です。
今回は、クーリングオフとはそもそも何なのかというところから、脱毛契約のクーリングオフについて徹底解説していきます。

 

 

 

クーリングオフ制度ってそもそも何なの?

クーリングオフというのは、個人消費者を守るために特定商取引法等の法律で定められているものです。
クーリングオフは、消費者にとってリスクの高い高額な契約などについては、一定期間であれば一方的に無条件で契約を解除できるという制度です。
脱毛契約についても、条件を満たせばクーリングオフを利用することができます。

 

 

クーリングオフのための適用条件とは?

では、どのような契約だったらクーリングオフを適用することができるのでしょうか。
実は、クーリングオフできる契約というのは以下のものに限定されています。
脱毛契約については、契約期間が1か月を超えていて契約金額が5万円を超えている契約であることを条件に、この中にある特定継続的役務提供に該当します。

 

・訪問販売
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行ういわゆる押し買い)

 

 

脱毛施術後でもクーリングオフできる?

脱毛契約をクーリングオフしたい場合に、それが脱毛施術を受けた後であってもよいものなのでしょうか。
クーリングオフ制度では、契約後の経過日数が要件とされています。
脱毛契約の場合は、契約期間が1か月を超えていて契約金額が5万円を超えている場合に、特定継続的役務提供に該当しますので、クーリング期間は8日間と定められています。
8日間を経過していなければ、それが施術後だったとしてもクーリングオフが可能です。

 

 

 

脱毛契約をクーリングオフしたらいくらくらい返金されるの?

さて、クーリングオフをしたら返金額がどうなるのかというのが気になりますよね。
クーリングオフというのは、契約を取り消して、はじめから契約がなかったことにするものですので、支払ったお金は全額返金されます。
もちろん違約金を請求されるようなこともありませんので安心して下さい。

 

 

 

サロンではなく医療脱毛クリニックもクーリングオフの対象?

では、脱毛サロンではなく医療機関で行う医療脱毛についてもクーリングオフの対象になるのでしょうか?実は以前は対象外とされていました。
しかし、これについてはトラブルが多く発生していたことから、2017年12月1日の改正特商法施行によって、特定継続的役務提供の要件に該当すれば、特定の美容医療サービスについてもクーリングオフできるということになりました。
脱毛については、「光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法」と定められています。

 

 

 

クーリングオフが適用されず中途解約になるケース

場合によっては、クーリングオフが適用されずに中途解約となるケースもあります。
それは、クーリング期間を経過してしまった場合などです。
脱毛契約の場合は8日を経過するとクーリングオフできなくなってしまいます。
しかし、中途解約制度があるので、契約の有効期間内であれば理由を問わず中途解約することができます。
ただし中途解約の場合はすでに施術を受けた分の料金や法定の解約金の支払いが発生しますので、全額を返金されるわけではなくそれらを差し引いた金額が返金されます。

 

 

 

クーリングオフの方法を教えて!

脱毛契約のクーリングオフは、契約書を受け取った日から8日以内に、契約を解除したい旨を書面で通知します。
クーリングオフは、電話などではなく書面で行うというのがポイントです。
法律にも「書面により」と明記されていますよ。
通知書を作成したら、簡易書留または特定記録を付けて郵送します。

 

 

 

クーリングオフの書面作成手順

では、クーリングオフの書面には具体的にどのような内容を記載すればよいのかというと、契約を解除したい旨を明記し、対象となる契約を特定し、通知人の住所・氏名・日付を記載します。

 

〇タイトル:通知書
〇通知文:次の契約を解除します。

 

〇契約の特定
・契約日
・商品・サービス名(脱毛契約の場合はコース名・プラン名など)
・契約金額
・販売会社:契約相手方会社名(脱毛サロン名)
〇通知人:住所・氏名
〇通知年月日

 

クーリングオフの書面は内容証明で送った方がいいの?

クーリングオフの書面を送る際に、最も効果的な方法は内容証明郵便での発送です。
内容証明郵便というのは、決められた書式の書面を3通作成し、1通は相手方に送り1通は自分の控えに、もう1通は郵便局で保管し、間違いなくこの内容の書面を送ったということを郵便局が公的に証明してくれるというものです。
内容証明だけでは配達したことまでは証明してくれないので、配達証明も付けて送ります。
こうしておけば、契約期間内に契約解除の通知が間違いなく送られたという事実が証明でき、法的な効力を確定させることができます。
これなら、もし相手方が解約金の計算などの対応に手間取り時間がかかってしまったとしても安心ですね。

 

 

クーリングオフの書面をハガキで送るのもあり?

クーリングオフの通知は、基本的に「書面」であればよいので、はがきで送ることも可能です。
その場合は、郵便局の窓口から簡易書留または特定記録郵便で出すようにしましょう。
そして、必ずはがき両面のコピーを取り、はがきとコピーに割印を押して、郵便局で差し出したときの控えと一緒に大切に保管しておいて下さい。

 

 

クレジットを利用した場合はどうなるの?

脱毛契約の際にクレジット契約にした場合は、クレジット会社にも書面を出しておく必要があります。
クレジット契約にもクーリングオフが適用されますので、同様にクーリングオフ期間内に通知を送りましょう。

 

〇タイトル:通知書
〇本文:次のクレジット契約を解除します。

 

〇契約の特定
・契約日
・商品・サービス名(脱毛契約の場合はコース名・プラン名など)
・契約金額
・販売会社:契約相手方会社名(脱毛サロン名)
・クレジット会社:クレジット会社名
〇通知人:住所・氏名
〇通知年月日

 

 

ミュゼとの脱毛契約をクーリングオフするとしたら

では、実際に2018年3月15日にミュゼで契約した、全身脱毛コースの契約をクーリングオフしたいという場合について見ていきましょう。
まず、クーリングオフの期間は契約書を受け取った日から8日間ですので、8日目である22日までにミュゼに通知を送らなくてはいけません。
通知書の内容は次のとおりです。

 

 

【ミュゼプラチナム宛書面】
通知書

 

次の契約を解除します。

 

・契約年月日 2018年3月15日
・商品・サービス名 全身脱毛コース
・契約金額 126,000円
・販売会社:株式会社ミュゼプラチナム 銀座並木通り店

 

2018年3月19日

 

東京都〇〇区〇〇1-1-1
△ △ △ △

 

【クレジット会社宛】
通知書

 

次のクレジット契約を解除します。

 

・契約年月日 2018年3月15日
・商品・サービス名 全身脱毛コース
・契約金額 126,000円
・販売会社:株式会社ミュゼプラチナム 銀座並木通り店
・クレジット会社:〇〇〇〇

 

2018年3月19日

 

東京都〇〇区〇〇1-1-1
△ △ △ △

 

通知書を作成したら、コピーを取り、簡易書留または特定記録で発送しましょう。

 

なお、ミュゼプラチナムの場合、コールセンターに電話をすればクーリングオフの手続きができるともいわれていますが、クーリングオフは書面での手続きが基本ですので、書面で確実に行いましょう。

 

 

 

脱毛契約のクーリングオフについて

今回は、脱毛契約のクーリングオフについて解説してみました。
クーリングオフとは消費者が一方的に契約を解除できる制度です。
クーリングオフの制度は脱毛サロンや医療脱毛クリニックにも適用され、クーリング期間は8日間となっています。
脱毛には興味があっても勧誘が不安だという人も、この制度があれば安心ですね。
クーリングオフは、期間内に書面で契約を解除したい旨を通知するというのが手続きのポイントです。
なおクーリングオフにあたって疑問点や相談したいことがあれば、消費生活センターに問い合わせるといいですよ。

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