未成年が脱毛サロンに通う時に必要なものや注意事項とは?

未成年が脱毛したい時はどうしたらいいの?

サロンやクリニックで未成年が脱毛したい時には、親の同意書が必要になります。
こちらでは同意書や確認電話の内容、また契約プランについて親に知られることはあるのかなど、未成年の脱毛についてご紹介していきますね。
未成年が脱毛する時には、色々と注意すべきことがあります。

 

 

 

未成年が脱毛する場合に必要なもの

未成年が脱毛する時には、保護者の同意書が必要になります。
また一部のサロンでは同意書の提出だけでなく、親の同伴も必要なところがあります。
その場合、女性専用サロンでは親権者が男性である場合は入店できないので、事前に連絡して対応してもらいましょう。
また未成年でも婚姻している場合は成人とみなされ、同意書は必要ありません。

 

 

未成年が永久脱毛コースを契約できる?

未成年でも永久脱毛コースを契約することはできます。
ただし永久脱毛である医療レーザー脱毛は、未成年の肌には負担がかなり大きいので、レーザー脱毛を考えているなら医師と肌トラブルのリスクなどを十分に話し合う必要があります。
サロンの光脱毛はまだ肌への負担がレーザーよりも軽いので、肌トラブルが心配なら光脱毛の方を選ぶといいかもしれません。

 

 

 

未成年では年齢制限があるの?

未成年で、親権者同意書を提出したとしても脱毛できない場合もあります。
脱毛可能な未成年の年齢制限があるサロンもあるのです。
例えばエタラビでは16歳以上、ジェイエステでは中学生以上などの年齢制限があります。
また銀座カラーのように、16歳以上でかつ生理が2回来ていれば脱毛可能というサロンもあります。
年齢制限がある理由は、ホルモンバランスが安定していない成長期の子供では、後でまた毛が生えてきたり毛が濃くなることもあります。
また子供の肌には脱毛施術の肌への負担が大きく、腫れやかゆみなどのトラブルが生じる可能性も高いのです。
さらにメラニン色素に反応する脱毛施術のやり方では、毛の薄い子供では上手く反応せず、効果がなかなか実感できないこともあります。
これらの理由から、年齢制限を設けているサロンがあるのです。

 

 

未成年でも年齢制限なしで契約できるところはある?

年齢制限なしで脱毛ができるところは、ミュゼプラチナムやキレイモ、脱毛ラボ、シースリーなどが挙げられます。
ただし年齢制限はなくても、生理が順調に来ていることが条件に入っているところもあります。

 

 

 

未成年の脱毛契約に必要な、親の同意書の内容とは?

親の同意書の内容には、契約を締結することを親権者として承諾するという文章、記入した日付、親権者の名前や生年月日、住所、電話番号、契約者との続柄、捺印、そして契約者の情報、申込みプランを記載するというサロンもあります。
さらに料金の上限などの特記事項があればそれも記入するなど、内容はサロンによります。
同意書は各サロンの公式ホームページからダウンロードできたり、パソコンやプリンターがなければ、同じ内容の書面を全て手書きでも大丈夫というサロンもあります。
また同意書を店舗で渡される場合もあります。
同意書は必ず親権者が手書きで記載します。

 

 

 

契約時の親への電話確認の時は、契約内容がバレる?

未成年がカウンセリングする時に親の同伴の必要がないサロンで、同意書の内容に間違いがないかの電話確認や、同意書の記入漏れや捺印漏れなどの不備がある時に保護者に電話確認をとる場合があります。
また保護者の筆跡かどうか疑わしい場合にも、連絡が行く場合も。
契約内容を知られると恥ずかしいと思うかもしれませんが、保護者の方にはきちんと契約プラン内容とその金額などをきちんと伝えておくことが、後々何かとトラブルがあった時のためにもいいでしょう。

 

 

 

未成年の脱毛契約する時のまとめ

未成年者(未婚)が脱毛をする時は、必ず保護者の自署で同意書を作成し、それを提出する必要があります。
また契約の際にサロンから保護者に電話確認をしても電話に出れない場合は契約できないので、事前にいつ電話がかかってくるのかカウンセリングの日を保護者に伝えておく必要があります。
また保護者同伴でカウンセリングに行き、契約する場合は親の同意書は必要ありません。
未成年の場合は、脱毛に関する肌トラブルなどのリスクを自分だけでなくきちんと親にも理解してもらっておいた方が実際トラブルが起きた場合にもいいでしょう。
「未成年のうちから脱毛なんて」という意見も昔はありましたが、カミソリでムダ毛処理をして肌荒れをしてしまったりするなら、未成年で学割などを使ってお得に脱毛して美肌になった方が後々良かったと思えるのかもしれませんよね。

 

 

 

もしも親の同意書を自分で書いたら・・・

もし親の同意なく友達に頼むなどして同意書を作成し、提出してしまった場合は文書偽造の罪(刑法第17条)に当たる可能性が出てきます。
損害賠償を請求されるなどのトラブルが発生することになる可能性があるので、絶対に偽造はやめましょう。

 

 

 

大学生の場合、未成年でも親の同意書が要るの?

未成年の大学生が脱毛契約する場合にも、親の同意書が必要です。
同意書のみの提出で保護者が同伴できなくても大丈夫というサロンも多いですね。
しかしミュゼのように同伴してもらいたいというサロンでも、実家から遠方の大学に通っている場合などで同伴が難しい時には保護者の方に電話確認が出来れば大丈夫です。

 

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